Q9)建築条件付宅地とはなんですか?

A9) 建築条件付宅地とは、土地の売買に関して土地の売主又はその代理人と購入者との間で、建物の建築を発注する事の条件が付けられているものを言い、停止条件付宅地と正式には言います。

ここで注意点。
 1. 土地売買契約後3ヶ月以内に建物の建築請負契約が成立する事を 停止条件として土地売買契約を締結すること(解除条件は不可)
 2. 建物の建築を請け負うことができる者は、土地の売主(売主の出 資子会社を含む)又はその代理人に限られる。
 3. この建築条件が成立しなかったときは、預り金、申込証拠金その他名目の如何を問わず、受領した金銭は全て速やかに返金するこ と。

 と言う3要件を全て満たしている場合のみ許されている行為が「建築条件付宅地」です。理由は上記内容が1つでも欠けた場合は、独占禁止法に違反するからです。
 尚、「3ヶ月間」の協議期間は延長も短縮もできません。
 建築条件付宅地は、取引の対象が土地であり、土地購入者が自由に建物を決定できる条件なので、売主の用意した参考プランの押し付けは、建築確認を受けていない限り、宅建業法及び表示規約に違反している言えます。

 メリット 
       ・ 建築条件が成立しなかった時の措置が明確であること。
       ・ 建売り住宅と違い、建築中を確認できること。

 デメリット
       ・ 施工会社を自由に選べないこと。
       ・ 自由なプランを練り上げるのに3ヶ月間は短いこと。