Q10)定期借地権付き住宅とはなんですか?

A10)定期借地権による借地に建てる(建てられた)住宅の事です。  

 定期借地権について少し。平成14年8月に施行された「借地借家法」によりできた制度です。定期 借地権には3種類あります。
 @一般定期借地権
 借地期間を50年以上としたもので、期間満了時、原則として借り主は建物を取り壊して土地を返還する必要があります。
 A建物譲渡特約付借地権
 契約後30年以上経過した時点で土地所有者が建物を買い取ることを、あらかじめ約束しているものです。買い取りが成立した時点で借地権 がなくなります。
 B事業用借地権
 借地期間を10年以上20年以下としいるもので、住宅には使えません。土地はあるのに更地などのまま遊んでいるなどの土地を、円滑に土地の賃借が行われる事で有効に利 用される事を期待して設けられた「土地の保有から利用へ」的制度です。

 さて、メリットは?デメリットは?と言うと。

●貸す側  
○メリット
・借地期間満了時には、立ち退き料なしで、更地の状態で土地が返還されることになります。(ただし、上述Aの契約の際には、建物を買い取ることで土地が返還されます。)
・土地を手放さず長期収入が得られます。
・固定資産税等の負担を軽減できます。  
○デメリット
・保証金(預り金のような物)は課税対称ではないが、返却の必要がある。(普通の借地権での契約での権利金は課税対称ですが、返却の必要がない点が異なります。)
・長い契約期間なので、長期的な視点に立った計画を建てる必要があります。

●借りる側
○メリット
・土地費用の負担が少なく、トータルで住宅を比較的安く手に入れられます。   
・返還が保証されているので借地の供給が増え、立地など好条件の選択肢が増えます。  
○デメリット
・50年後(上記Aなら30年以上後)に返還しなければならないので、長寿県沖縄、返還時である老後の住いは?などの長期計画を建てる必要があります。  

 この他、メリット・デメリットがあると思います。実際に利用される方は定期借地権に詳しい弁護士、 税理士、信託銀行、不動産会社など専門家にアドバイスを求めて、進めて頂きたいと思います。