Q18)家を建てられる敷地条件について

A18)
 
この敷地には家を建てられるの?と言う質問を受けました。

 この質問の件は、敷地の所在地や法律そして条例など諸条件を、対象とする敷地について総合的に判断しなくてはならず、この紙面だけの回答はできません。そこで、ここでは基本中の基本の話しをいたします。

  まず基本的に建物を建てられる土地は道路に接していなくてはいけません。では、その道路とは?と言うと、『幅4m以上の道路』です。この道路に少なくとも2mは敷地境界線が接していなくてはいけないのです。

 ここで注意!見た限り道路に見えても実は道路指定されていない場合があります。道路のように見えて実は人の土地であった!などです。この場合は建築行為が不可能となります。また、幅員が4mない道路でも、行政で道路指定されているものもあります。通称「2項道路」と言います。この場合、建築行為が可能で家を建てる際に、敷地境界線の後退を求められます。後退距離は現況により異なります。

 道路に接していても、全ての人が建物を建てられない場合もあります。それは『市街化調整区域』にある土地で、一定の条件が課せられます。

 上記した事柄以外にも様々な事柄がありますので、上記内容だけで判断ぜずに迷った時には、総合的に判断できる一級建築士など専門家に相談しましょう!
 

<2003年4月に執筆>