Q26-1敷地境界いっぱいに家を建てられるの?

A26-1)敷地いっぱいに建物を建てても良いです。
 建築基準法上の話しです。民法上は50cm離して建物の外壁を造る事を求めています。(ただし、耐火建築物の場合は別です)

Q26-2)では、実際に敷地境界いっぱいに家を計画し工事をしようとするとどうなるの?

A26-2) 工事の際には工事の安全を図る為に外部足場というものを施します。(見積書の中に「直接仮設工事」と言う項目に計上されています)
 この外部足場を施す為には当然スペースが必要です、敷地いっぱいに建物を計画するとそのスペースを自分の敷地内に確保できません。そこで、隣地にそのスペースを拝借しなくてはならないのです。隣の敷地の所有者にその承諾を得なくてはいけないという事です。円満にスムースに承諾を得られれば問題ないのですが、そうでなかった時には困った事になります。法律上は、隣地の人は工事に対して協力する事が必要としているよ
うですが、かといって承諾なしに足場を建てる事などできません。

 建築工事前に行政等審査機関に対して行う建築確認申請時には「隣地の所有者を協議の上、工事を進める事」と言った主旨の申し付けをされます。

 昨今、土地も狭あいになり土地の価格も安いものではないので、より有効に最大限土地を利用したいと言う施主の気持ち分かります。さらに。長くそこに住む訳ですから近隣との関係を良好に保つと言う事も必要でしょう。

<2003年12月に執筆>