Q33)敷地が違う?

A33)
  これから家を建てようと設計を進めていまいしたが、現況敷地面積と登記 面積が異なっていました。こう言う事ってあるのですか?
 異なる面積にもよると思いますが、このようなケースはあります。悪意の操作があった場合を除いて、考えられるのが

1)

敷地境界目印の消失により、その後塀などを間違った位置に設置。

2)

昔、地主間で何らかの協議・申し合せの上境界になる物を設定したが、世代が変わり不明になった。

 などが想定できます。また、かつての登記図面の精度の問題で、現在の精度の高い座標による面積算定をしたところ、面積が異なると言うケースもあります。
 私の事務所で設計した住宅でも、敷地境界塀と登記上の敷地境界が異なるケースはいく例かありました。当該敷地塀が隣地に入っていた場合や、その逆の場合など様々です。どのケースも測量を入れて初めて分かりました。
 敷地面積について、白黒はっきりさせるには測量をする事を勧めます。当然費用の掛かる話ですが、数千万円掛けて購入する土地や親から相続する土地について、明確な境界目印がないのであるならば、測量して敷地境界を明確に確定しておいた方いいと思います。土地の値段にもよりますが土地購入代と比較すると概ね1%行くか行かないかくらいです測量費用は。(測量見積は現地調査、明細算定の上決定しますので、上記はかなりおおまかな予算取りの考え方と思って下さい)また、近隣立ち会いを行う場合と立ち会いなしの場合では費用ことなりますから、どこまで行うかで費用も異なります。
 これから住宅設計を進める予定の方で、敷地境界目印がない土地を持っている方は、測量を入れる事を勧めます。塀が自分の敷地に入り込んでいるかも知れませんし、逆に塀が隣地に入り込んでいるかも知れませんし。

<2004年7月執筆>